働き方改革推進支援助成金

2020年05月01日

 厚生労働省から、令和2年度予算に基づく最新の雇用・労働分野の助成金が公表されました。その中で注目されるのが、『働き方改革推進支援助成金』です。この助成金は、「生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的」としています。
昨年施行された働き方改革への対応や昨今の新型コロナウイルス感染症対策に関連したコースなど5つのコースで構成されていますので、本稿でピックアップしてご紹介します。

1.労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています

対象となる措置
何れかの措置を実施
⑴就業規則の作成・変更
⑵研修
⑶外部専門家によるコンサルティング
⑷労務管理用機器等の導入・更新
⑸労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
⑹人材確保等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組

成果目標
何れかの目標を1つ以上実施
❶36協定の月の時間外労働時間数の縮減
❷所定休日の増加
❸特別休暇の整備
❹時間単位年休の整備

助成率
3/4
※1
上限額
❶100万円
※2
❷50万円
※3
❸50万円
❹50万円

※1 事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

※2
時間外労働で月60時間以下に設定した場合              上限100万円
時間外労働で月60時間を超え月80時間以下の設定にとまった場合 上限50万円
月60時間超80時間以下の協定の場合                  上限50万円

※3 所定休日増加の度合いに応じて以下の上限額
休日が3日以上増  50万円
休日が2日増~1日増 25万円

2.「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」及び「職場意識改善特例コース」

新型コロナウイルスの感染症対策として、テレワークの新規導入や特別休暇の規定整備を行う中小企業事業主を助成することを目的としております。

1「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」
対象事業主  新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
支給額 補助率 1/2 1企業当たりの上限額 100万円

2「職場意識改善特例コース」
対象事業主  新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
支給額 補助率 3/4  1企業当たりの上限額 50万円
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

3.最後に

雇用・労働分野では、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上など、他にも多くの助成金が用意されています。長時間労働の削減や業務改善による生産性の向上といった労務課題の解決に助成金を有効活用しましょう。    

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