3つの2018年問題について

2018年03月01日

1.有期労働契約者の無期転換ルール
無期転換ルールとは「同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換される」ルールです。前述“通算5年”の計算は、2013年4月1日以降に締結・更新した有期労働契約から行われるので、5年後にあたる本年4月1日から無期転換を申込める労働者が出てきます。
厚生労働省では、4月に向けて「無期転換ルール緊急相談ダイヤルの開設」や「業界団体等に対する再要請」など、無期転換ルールに関する取り組みを実施するなど、周知啓発に取り組んでいます。
多くの企業は、すでに対策なさっているかとは思いますが、無期転換申込みの申請ルートの不備や、ルールを把握していない管理職による初動対応の誤りなど、無用なトラブルの元を作らないように、今一度全社的な統一ルールの運用について確認しておくとよいでしょう。

2.派遣労働者への(直接)労働契約申込みみなし制度
 労働契約申込みみなし制度とは「派遣先等が違法派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣元事業主との労働条件と同じ内容の労働契約を申込んだとみなす」制度で、右図の様に、派遣労働者が承諾すれば労働契約が成立します。
違法派遣の類型には「個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること」が含まれており、2015年9月30日以降、同一の派遣労働者を、3年を超えて派遣先の同一の組織単位に従事させた場合には、本制度が適用されることになります。よって、本年10月1日以降、本制度の対象となる派遣労働者が出てきます。
この問題については、契約締結時や期間制限の直前などのタイミングで派遣元事業主から説明がなされている筈ですので、やはり多くの企業で対策済みかと思われます。しかし、契約自体が定例化・形骸化している場合には、こういった重要事項への確認が漏れてしまっている可能性もあります。いま一度、派遣先管理台帳などで各派遣労働者の就業状態を見直しましょう。

3.18歳人口が減少期に突入
 一般に高卒年齢である18歳の人口は、右図の様に2018年以降減少期に入り、2030年には約100万人程度にまで減少すると推計されています。それにより、大学の倒産や学生獲得戦争が過熱することが問題視されています。
この問題は、前項までとは違い、2018年になったからといって直ちに労務管理の現場に影響を及ぼすものではありません。しかし、採用対象となる新卒者全体のパイが縮小し続けることは、今後の労働力の確保という点を考えた時に、非常にインパクトの強い問題となってきます。
事業継続をしていくために必要な人材をどのように集め、またどのように維持していくのか、企業には長期的な視野に立った採用戦略が求められることになります。

まえがきで記載したとおり、働き方改革推進法案が可決され施行されることになれば、近い将来、労務管理に多大な影響を及ぼすことが想定されます。だからこそ、現段階で明確になっている問題については、早いうちにクリアにして、来るべき将来に備えることが大切です。

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