働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)を検討してみませんか
2024年09月11日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の概要
2018年6月「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
この法律の趣旨として、従業員がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進することである。具体的には長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずることが挙げられます。
たとえば、時間外労働の上限規制が導入され、2024年4月には、これまで猶予されてきた自動車運転の業務、建設事業、医師等の労働時間の上限規制が適用されました。
また、終業時刻から次の始業時刻の間の一定時間以上の休息時間を「勤務間インターバル」と呼び、その導入により、ワーク・ライフ・バランスの実現を図る施策も導入されました。
そうした総合的な労働環境の改善を支援するため、厚生労働省は雇用関係助成金を設置しています。(2024年9月現在)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内
2024年度、厚労省は、生産性を向上させ、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得及び特別休暇の設置等の取り組みに向けた労働環境を整備しようとする会社に対して助成金を支給しています。
支給対象となる会社とは、以下のいずれかに該当する場合となります。
① 36協定の1か月延長することができる時間数が月60時間を超える時間数を締結・届出していること
② 年次有給休暇の計画的付与の規定が明文化されていないこと
③ 時間単位当たりの特別休暇が明文化されていないこと、かつ、特別休暇のうち病気休暇・ボランティア休暇・その他特に配慮を必要とする従業員のための休暇のいずれかが明文化されていないこと
上記の要件に対応した成果目標を達成した場合、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の一部と目標達成に対する助成金(①の上限額は200万円、②③の上限額は25万円)が支給されます。
さらに、上記の生産性向上の目標を達成した分を従業員の賃金引き上げに還元した場合、対象従業員数と引き上げ率に応じて加算額が支給されます。
当該助成金の申請期限は2024年11月29日(金)となっております。
ご関心のある方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
雇用関係助成金を申請するときの留意
雇用関係助成金は、本来は会社の自主的な解決および改善に委ねられるべき問題に対して助成するため、審査基準は厳しいものとなります。
もし申請準備に取り組んだことがあれば、助成金支給要件が複雑で読み解くことがたいへん難しく、そのため、申請書類を揃えることに苦労した経験もあるかと思います。
最後に、助成金を申請する際の留意点をお伝えします。
(1) 申請期限と計画実施期限から逆算する
助成金によっては申請期限・計画実施期限が定められている場合があります。
(2) 問い合わせは具体的な案件を伝える
実際に申請するときは、会社の個別の状況を把握しなければ明確な回答が得られません。
(3) 申請の相談は専門家にお願いする
雇用関係助成金は社会保険労務士以外の専門家による申請はできません。当社では、申請までのサポートを行っております。ぜひご検討ください。
雇用保険法に基づく雇用関係助成金は、就業環境や雇用環境の改善を支援するものですので、助成金を見越した改革はあまりおすすめできません。
ですが、会社の「よりよい就業環境に変えていきたい」というお考えをお持ちでしたら、ぜひ当社にご相談ください。受給可能性の判断から、助成金申請までサポートをさせていただきます。