2025年10月施行 改正育児介護休業法で求められる対応について

2025年08月18日

 4月施行に続き、2025年10月より新たな対応が企業に求められます。

 この改正では、3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員への支援が新たな焦点と

なっています。押さえるべきポイントを改めてご案内させていただきます。

 

 ○ 柔軟な働き方のための措置の導入が義務化

 企業は、対象となる従業員が選べるように、次の5つのメニューから2つ以上

措置を選択・導入しなければなりません。就業規則の見直しや労使協議が必要にな

るため、準備は早めにすすめていただければと存じます。

 

○ 個別の周知・意向確認の義務化

 対象となる従業員の子が3歳になる前に、制度内容を面談や書面等で個別に説明

  し、利用意向を確認することが義務づけられます。利用意思は「あり/なし/未定」

いずれでもOKですが、利用をためらわせる言動はNGとされています。

  ・周知内容:上記導入措置、申出先、その他時間外労働制限等に関する制度など

  ・周知方法:面談、書面交付等

  ・周知時期:子が1歳11か月~2歳11か月になる期間

 

○ 今から準備していただきたいこと

  ・自社の業務実態を踏まえて導入する措置を検討

  ・労使協議、就業規則改定のスケジュール策定

  ・従業員への説明や研修、あるいはQ&A集の整備等

 

改正法の目的は「制度の用意」ではなく「利用しやすい環境の整備」です。

2025年10月施行を見据えて社内の体制整備をすすめていただければと思います。

詳しい内容や社内規程の見直しなどは、当社にお気軽にご相談ください。

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