新型コロナウイルスの労災認定について

2020年07月01日

 加藤勝信厚生労働大臣は、5月15日の閣議後の会見で、新型コロナウイルス感染者を初めて労災認定したと明かしました。それから一か月余り経過し現状がどうなっているか、認定に関わる通達も見ながら状況をお伝えします。

1.新型コロナウイルス感染症の労災認定に係る通達
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて、4月28日に通達が発出されています。概要は以下の通りです。

①考え方
新型コロナウイルス感染症については、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。

②具体的な取扱い(国内の労働者について)
A)医療従事者等
医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
B)医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
感染源の業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。
C)医療従事者等以外の労働者であって上記B以外の者
調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
イ) 複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定。
ロ) 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
小売業の販売業務、バス、タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定

2.労災請求件数
6月15日時点での労災請求件数等は以下の通りです。

<新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等>
業種                 請求件数     決定件数   支給件数
医療従事者等           247         14        14
医療業               215         12        12
社会保険・社会福祉
介護事業等         31         1        1
複合サービス事業         1         1         1
医療従事者等以外        53         5         5
建設業                3         1         1
卸売業、小売業          5         1         1
学術研究
専門・技術サービス業   2        1        1
生活関連サービス業、娯楽業  3        1        1
医療業                13        1       1
その他                27        0       0

院内感染や社会福祉施設でのクラスターが話題となっているなか、医療従事者等の支給決定率は5.6%に留まっています。また、医療従事者等以外の業種でも、支給決定率は9.4%に留まっていることから、労災補償が十分に進んでいない実態が明らかとなっています。
なお、前述の通達では、労災保険給付の請求や相談、支給決定に際して、労働基準監督署(労働局)は厚生労働省に報告・相談をすることになっておりますので、支給決定が遅れていることも考えられます。まずは、業務上での罹患が疑わしい案件については、所轄の労働基準監督署に相談をしながら迅速に対応することが、給付への近道と言えましょう。

3.最後に
そもそもの前提として、企業は安全配慮義務として、労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に罹患することを防止するために必要な措置を行わなければなりません。企業も苦しい時期ではありますが、アフターコロナにおいて事業を継続していくには労働者が健康であることは何より大切なことになりましょう。使用者も労働者も一丸となって協力しあい、この苦難を乗り越えていくことを願ってやみません。

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