厚生年金保険料の滞納整理強化について

2019年01月01日

日本年金機構は、昨年10月に厚生年金保険料等の滞納処分業務を専門的に実施する部署「特別徴収対策部」を、機構本部内に設置しています。社会保険の手続きを日々適切に行われている会社様には直接関係する話ではありませんが、年金制度がどのように維持・運営されているのかについて、保険料を支払っている『制度の担い手』として理解を深める意味でもご一読いただければ幸いです。

1.厚生年金保険料の収納業務の流れ
期限内に保険料を納付できなかったからといって、即時に強制的な処分がされるわけではなく、まずは電話や年金事務所での面談による納付督励が行われ、その際、分割納付等の相談を行うこともできます。ただし、その後督促状が発行され、督促状に記載されている指定期日までに納付できないと、当初の納期限から完納日の前日までの期間について、延滞金が課せられます。それでも納付がなされない場合、財産調査が行われます。このときに、預金残高や、取引先企業全般に対する債権の有無等が調べられる可能性があります。保険料の未納が続くと、調査の結果、把握された資産は必要に応じて差押えられ、不動産等については公売・換価のうえ収納されます。

2.滞納事務所や未納額等の近況
平成29年度末時点の厚生年金保険適用事業所数222万弱に対し、滞納事業所数は約13.5万で、約6.1%を占めます。全体から見れば僅少にも思えますが、制度の公平性を考えれば、決して無視できるものではありません。

3.悪質な滞納者への対策
悪質な滞納者について、国税庁へ滞納処分の権限を委任できる仕組みは既に存在しています。平成29 年度には23件が委任され、機構発足以降、同年度末までに66 件が委任されているそうです。
これに加え、冒頭に記載した徴収専門部署が機構本部に設置され、公権力行使機能の再構築と、職員の専門性向上が図られることになりました。さらに、都道府県の代表の事務所への適用・徴収対策専門部署の設置等が引き続き検討されており、機構単独での徴収能力の強化が、着々と進んでいます。

4.おわりに
昨年3月に日本年金機構が公表した資料によると、機構の設立以降、厚生年金保険等の収納率は毎年度、前年度実績を上回り、順調に推移しているとのことですが、今般の滞納処分機能の強化によって、さらなる徹底が図られていくでしょう。なお、厚生年金保険の適用事業所も順調に推移しており、平成29年度末では前述のとおり222万事業所で、前年同月に比べて12万事業所増加しています。また、被保険者数で見ても95万人増加し、平成29年度末時点で3,917万人となっています。
近年の適用事業所・被保険者数の増加や収納率の向上を見ると、一筋の光明が差しているかに思われる年金制度ですが、財政の状況、支給開始年齢の引き上げなどの法改正の状況も含めて、これからの動きを多面的に見ていく必要がありそうです。

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