年金制度改正法が令和8年4月より順次施行となります

2025年11月21日

年金制度改正法が成立したことにより、年金制度が大きく変わります。令和8年4月より順次施行となりますが、今回は人事担当者必見の、労使双方に直結するものを抜粋してご紹介いたします。※令和7年11月21日現在の情報です。

イ 社会保険加入の拡大
従来: 51人以上の企業が適用対象
・賃金が月額8.8万円(年間106万円相当)以上
・20H以上/週の所定労働時間
・学生でないこと
改正: 51人以上の企業が適用対象段階的に撤廃
賃金が月額8.8万円(年間106万円相当)以上撤廃
・20H以上/週の所定労働時間
・学生でないこと

ロ 在職老齢年金の見直し 令和8年4月~
従来: 給与と老齢厚生年金の合計が50万円以上の場合、
老齢厚生年金が調整される
改正: 給与と老齢厚生年金の合計が62万円以上の場合、
老齢厚生年金が調整される

ハ 標準報酬月額の上限の段階的引上げ(厚生年金保険等) 令和9年より順次
従来: 標準報酬月額の上限65万円
改正: 標準報酬月額の上限68万円【令和9年9月】

標準報酬月額の上限71万円【令和10年9月】

標準報酬月額の上限75万円【令和11年9月】

本改正は、所得再分配機能の強化等により高齢期における生活の安定を図るための施策です。
ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

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