助成金「65歳超継続雇用促進コース」のご案内

2024年05月30日

●65歳以上の労働力率は?

現代の日本の60歳以上の労働力率は何%かご存じでしょうか。

2021年時点の調査では、60~64歳の労働力人口比率は73.8%ということが明らかになりました。

一方、65歳以上はどうでしょうか。

同年の調査によると、65歳以上の労働力人口比率は25.6%だそうです。

定年の延長や継続雇用によって、65歳まで働くことが当たり前の状況になっているものの、66歳以降の就業はなかなか整備されておりません。

(参照:総務省統計局「令和3年 労働力調査年報」より)

 

厚生労働省は、令和3年4月施行の改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)に基づき、事業主は70歳までの就業確保措置を講ずることが努力義務とされました。

しかし、努力義務とはされているものの、現状としてはすでに個別の労働契約を交わして、65歳以上の従業員を雇用している事業主様も多いのではないでしょうか。

今後も65歳を超えて雇うケースが想定されるのであれば、「65歳超継続雇用促進コース」の助成金を活用することをご検討されてはいかがでしょうか。

 

●「65歳超継続雇用促進コース」とは?

当該助成金は、厚生労働省の雇用関係助成金の1つであり、高年齢者が社会の支え手として活躍するために設置されました。

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入を実施した事業主様に助成を行うというものです。

支給される費用というのは、具体的には、社会保険労務士を含めた専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を依頼し、別途定める経費を要した場合に支給されます。

支給額の詳細は、下記のチラシをご覧ください。

[チラシ]65歳超継続雇用促進コースのご案内

 

●助成金の支給要件は?

現在、多くの中小企業で60歳前後の方を雇用されている状況です。

当該助成金の支給対象者は、「支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者」を指します。

さらに、就業規則に基づく客観的な判定基準が設けられており、さらに恒久的な措置を講ずることが必要となります。

ですので、定年を記載していなかったなどの場合は支給要件から外れてしまうことになります。

助成金の支給要件項目は多岐にわたりますので、助成金の受給をご希望の事業主様は一度当社にご相談ください。

 

●事業主様が講じる措置について

定年制の引き上げ、継続雇用年数の引き上げ、そして定年制の廃止といった措置のほかに、事業主様には「高年齢者の雇用管理に関する措置」を講じていただく必要があります。

当該助成金の趣旨は、高齢者が社会の支え手になることです。

従いまして、現行の高年齢者雇用安定法の遵守、及び「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」に基づく職場環境の改善が求められます。

例えば、高年齢者の就労機会を確保するための能力開発や賃金体系の見直しなどが挙げられます。

当社では、業界や事業所の規模、事業主様のご要望などもお聞きしながら、職場環境の改善内容についてご提案させていただきます。

 

●最後に

高齢社会といわれているなか、高齢者の活用がただの人手不足の埋め合わせという意味合いで就業確保措置を行うのは、労使双方にとって好ましい状況ではありません。

リスキリングや介護離職など、高年齢を迎えるにあたって仕事を継続するのが困難な状況は、いまや社会問題化しています。

こうした状況に対し、今後も国の施策によって改善措置が図られるものと思われます。

ぜひ高齢者にとって働きやすい職場を一緒に考えていきましょう。

 

 

 

 

 

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