雇用調整助成金の特例措置の変更等について

2021年04月10日

厚生労働省は休業や離職を余儀なくされた方、シフト制の勤務形態で働く方、生活に困窮する方などを支援するために策定した新たな「雇用・訓練パッケージ」を公表しました。

今後の方向性

雇用調整助成金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末(現行の緊急事態宣言を前提とすると4月末)まで現行措置を継続することとされています。

そのうえで、雇用情勢が大きく悪化しない限り、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月(現行の緊急事態宣言を前提とすると5月から2か月間)から2か月間の措置は以下のとおり、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)について特例を設けるとしています。

※1:まん延防止など重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮などに協力する飲食店などの事業所

※2:生産指標(売上など)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の事業所

【原則的な措置の縮減】

措 置 現 行 縮 減 後
雇用調整助成金などの1人1日あたりの  助成額の上限 15,000円 13,500円
事業主が解雇などを行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率 10/10 9/10

【感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業の特例】

措 置 特 例
雇用調整助成金などの1人1日あたりの助成額の上限 15,000円
事業主が解雇などを行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率 10/10

 

雇用維持要件(助成率10/10)の緩和

以下の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金などの助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。

以下のいずれかに該当する大企業 条件 現行 変更後
・緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮などに協力する飲食店などの大企業

・生産指標(売上など)が前年又は前々年同期と比べ最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業

解雇などを行わない場合 3/4 10/10
解雇などを行っている場合 2/3 4/5

 

そして、上記に該当する大企業に加え、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業などについて、助成率に関わる解雇条件は以下の通り判断されます。

現 行 令和3年1月8日以降の休業
令和2年1月24日以降の解雇などの有無により確認 令和3年1月8日以降の解雇などの有無により確認

 

最後に

このように雇用調整助成金の特例措置は、緊急事態宣言を受けて拡大されていますが、同時にそれが時限的なものであることが明示されています。

また、この「雇用・訓練パッケージ」では、感染症対策業務等による雇用創出、職業訓練の支援や多様化・柔軟化など、円滑な労働移動への支援なども記載されています。

現在、各都市の感染症者数は横ばいとなり、まだまだ収束が見通せる状況ではありませんが、国の施策は先を見据えたものとなってきています。適宜情報を収集しながら、時勢に合わせて対応していくことが重要となるでしょう。

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