副業・兼業に関わる保険適用と改正労災保険法
2020年09月01日
厚生労働省は、近年増加している副業・兼業により生じる問題点の解消に向けて着々と法整備を進めています。その一つとして、本年成立した改正労災保険法が、9月1日より施行されました。
本稿では、副業・兼業に関わる各種保険の適用の考え方にも触れながら、改正法について概説いたします。
1.各種保険の適用について
各種保険の適用は以下の通りになります。
制度 考え方
労災保険 それぞれの事業所で加入することになります。
雇用保険 適用要件は事業所ごとに判断します(二以上事業場を合算して適用を
判断することはできません)。
それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が生計を
維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者
となります。
厚生年金保険
・健康保険 適用要件は事業所ごとに判断します(二以上事業場を合算して適用を判断す ることはできません)。
それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、
❶被保険者は、いずれかの事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者
(以下、年金事務所等)を選択します。
❷選択された年金事務所等において各事業所の報酬月額を合算して、
標準報酬月額を算定し、保険料を決定します。
❸各事業主は、被保険者に支払う報酬額により按分し、保険料を、
選択した年金事務所等に納付することとなります。
2.労災保険法の改正
労災保険は、労働者であれば適用される保険制度であり、勤務先が複数ある場合、それぞれの勤務先ごとに適用されています。従前では給付の際も、それぞれの勤務先ごとに取り扱われていましたが、今回の改正により、すべての勤務先を合わせて考えることになりました。改正点は以下の通りです。
①保険給付額等の決定方法
保険給付額決定の基礎となる賃金額について、以下の改正がなされました。
②負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価
脳・心臓疾患及び精神障害の認定基準に用いられる負荷の考え方について、以下の改正がなされました。
3.最後に
労働時間の通算(労働基準法第38条)も含め、今回の改正で、他の企業における労働時間の確認・把握の必要性が高まりました。副業・兼業の申告は法的に義務化されていないため、労働時間などについては従業員からの自己申告に頼らざるを得ないのが実情です。それゆえ、労働者と十分なコミュニケーションを取りながら適切に報告が受けられるようにしていくことが肝要です。
副業・兼業に関する法整備が少しずつ進んでおり、容認を公言する企業も増えてきました。また、副業・兼業を希望する方は年々増加傾向にあります。不向きな業種もあろうかとは思いますが、希望する方の取り込みなど、導入によるメリットも多々存在します。副業・兼業に限ったことでもありませんが、制度が自社に馴染むかどうか、ゼロベースで検討し柔軟に取り入れていくことが、会社のイノベーションを進める一手となるかもしれません。